平成 21 年 5 月 25 日
各 位
会社名 富士通コンポーネント株式会社
代表者名 代表取締役社長 松村 信威
(コード番号 6719 東証第二部)
問合せ先 常務取締役 望月 晴夫
(電話 03-5449-7000)
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、
「定款一部変更の件」を平成 21 年 6 月 25 日開催予定の第 8
回定時株主総会及び種類株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせい
たします。
記
1.変更の理由
(1) 昨年後半からの世界同時不況は、当社グループの事業活動に大きな影響を与えており、当社
グループの主要市場である車載、産業機器、情報通信などの市場環境は今後も厳しい状況が継続
するものと想定していることから、当取締役会は当社グループ内における事業構造改革を行うこ
とが不可欠であると判断いたしました。しかしながら事業構造改革による効果は翌期以降を見込
んでおり、当期の第 2 四半期の連結業績は 1,770 百万円の当期純損失、通期の連結業績は、通期
1,500 百万円の当期純損失を見込んでおります。これにより当社の自己資本が毀損いたしますの
で、当取締役会は財務基盤の強化を図るため、定時株主総会及び種類株主総会において優先株式
発行に関する定款変更が承認されることを条件に富士通株式会社に対して第三者割当による第
2 種優先株式を発行することといたしました。ついては当該優先株式の発行を可能とするため、
新たな株式の種類として第 2 種優先株式を追加し、当該株式に関する規定を新設するほか、発行
可能株式総数の変更等、所要の変更を行うものであります。
(2) 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正
する法律」
(平成 16 年法律第 88 号)の施行に伴い、当社の定款上、不要となります株券、実質
株主、実質株主名簿に関する文言を削除し、併せてその他の文言の修正等、所要の変更を行うも
のであります。
2.変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
(下線は変更部分を示します。)
現行定款
定款変更案
第2章 株式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、
第2章 株式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、
1
現行定款
定款変更案
156,900 株とし、このうち140,000 株は普通株
式、16,900 株は第 1 種優先株式とする。
(株券の発行)
第7条 当会社は、株式に係る株券を発行す
る。
(株主名簿管理人)
第8条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、
取締役会の決議によって定め、これを公告す
る。
当会社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以
下同じ。
)
、
新株予約権原簿および株券喪失登録
簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿、
新
株予約権原簿および株券喪失登録簿に関する
事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会
社においてはこれを取り扱わない。
第9条 (条文省略)
第2章の2 優先株式
第10条 (条文省略)
(新設)
270,000 株とし、このうち260,000 株は普通株
式、2,000 株は第 1 種優先株式、8,000 株は第
2 種優先株式とする。
(削除)
(株主名簿管理人)
第7条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、
取締役会の決議によって定め、これを公告す
る。
当会社の株主名簿および新株予約権原簿の
作成ならびに備置きその他の株主名簿および
新株予約権原簿に関する事務は、
これを株主名
簿管理人に委託し、
当会社においてはこれを取
り扱わない。
第8条 (現行どおり)
第2章の2 優先株式
第9条 (現行どおり)
(第 2 種優先株式)
第 10 条 当会社の発行する第 2 種優先株式の
内容は次のとおりとする。
(無議決権株式)
1. 第 2 種優先株式を有する株主(以下「第 2
種優先株主」という。
)は、株主総会において
議決権を有しない。
(優先配当金)
2. 当会社は、毎年 3 月 31 日の最終の株主名
簿に記載または記録された第 2 種優先株主お
よび第 2 種優先株式の登録株式質権者(以下
「第 2 種優先登録株式質権者」という。
)に対
し、普通株主および普通登録株式質権者
に先立ち、1株当たり、第2種優先株式の発
行価額(1,000,000円)に、本項第2号に定め
2
現行定款
定款変更案
る年率(以下「第2種優先配当年率」という。
)
を乗じて算出した剰余金の配当(以下「第2
種優先配当金」という。
)を行う。
② 第2種優先配当年率は、3月31日(当日が
銀行休業日の場合は前営業日)の日本円
TIBOR(1年物)に当該第2種優先株式の発行
に際して取締役会で定める率(ただし、上
限1.15%とする。
)を加算した年率とする。
第2種優先配当年率は、%位未満小数第4位
まで算出し、その小数第4位を四捨五入す
る。
・第 2 種優先配当年率修正日は毎年 4 月 1
日とする。当日が銀行休業日の場合は前
営業日を年率修正日とする。「日本円
TIBOR(1 年物)
」とは、午前 11 時にお
ける日本円 1 年物トーキョー・インタ
ー・バンク・オファード・レート(日本
円TIBOR)として全国銀行協会によって
公表される数値の平均値を指すものと
する。日本円TIBOR(1 年物)が公表さ
れていない場合には、同日(当日が銀行
休業日の場合は前営業日)ロンドン時間
午前 11 時にスクリーン・ページに表示
されるユーロ円 1 年物ロンドン・インタ
ー・バンク・オファード・レート(ユー
ロ円LIBOR(1 年物)
)として英国銀行協
会によって公表される数値またはこれ
に準ずるものと認められるものを用い
る。
(非累積条項)
3. ある事業年度において、
第 2 種優先株主ま
たは第 2 種優先登録株式質権者に対して配当
する剰余金の額が第 2 種優先配当金の額に達
しないときは、その不足額は翌事業年度以降
に累積しない。
(参加条項)
4. 普通株主または普通登録株式質権者に対
して配当する剰余金の額を20倍した金額が、
第2種優先配当金を超える場合は、第2種優先
株主または第2種優先登録株式質権者に対
3
現行定款
定款変更案
して、その超える金額を第 2 種優先配当金に
加算して支払う。
(残余財産の分配)
5. 当会社の残余財産を分配するときは、第2
種優先株主または第2種優先登録株式質権者
に対して、普通株主または普通登録株式質権
者に先立ち、発行価額相当額(ただし、第2
種優先株式について株式分割、併合その他調
整が合理的に必要とされる事由が発生した
場合には、当会社取締役会により合理的に調
整された額とする。
)を支払う。第2種優先株
主または第2種優先登録株式質権者に対して
は、前記のほか残余財産の分配は行わない。
(優先株式の取得等)
6. 当会社は、法令に定めるところに従って第
2 種優先株主との合意により第 2 種優先株式発
行日6ヵ月後以降第2種優先株式の一部または
全部を有償で取得することができ、
法令の定め
るところに従ってこれを消却することができ
る。
(取得条項)
7. 当会社は、法令に定める場合を除き、第 2
種優先株式の発行日 6 ヶ月後以降いつでも、
第 2 種優先株主または第 2 種優先登録株式質
権者に対して取得日から 30 日以上 45 日以内
の事前通知を行った上で、残存する第 2 種優
先 株式 の全部 また は一部 を、 1 株に つき
1,010,000 円(ただし、第 2 種優先株式につい
て株式の併合または分割その他調整が合理的
に必要とされる事由が発生した場合には、か
かる事項が行われる直前の第 2 種優先株式の
経済的価値を維持できる範囲で適切に調整さ
れた額とする。
)で取得することができる。一
部を取得するときは、抽選その他の方法によ
り行う。
(株式の併合または分割、新株予約権等)
8. 当会社は、法令に定める場合を除き、第2
種優先株式について、株式の併合または分割
を行わない。また、第2種優先株主に対して
は、募集株式または募集新株予約権の割当て
を受ける権利を与えない。
4
現行定款
定款変更案
当会社は、第2種優先株主には株式無償割
当てまたは新株予約権無償割当ては行わな
い。
(転換予約権(取得請求権)
)
9. 第2種優先株主は、発行に際して取締役会
の決議で定める取得を請求し得べき期間中、
当会社に対し、当該第2種優先株主が有する
第2種優先株式と引換えに、当該決議で定め
る算定方法による数の普通株式を交付する
よう請求(以下「転換請求)という。
)する
ことができる。
(普通株式への一斉転換(一斉取得)
)
10. 転換を請求し得べき期間中に転換請求の
なかった第 2 種優先株式については、同期間
の末日の翌日(以下「一斉転換日」という。
)
をもって、その全部を取得する。当会社は、
当該取得と引換えに、第 2 種優先株式 1 株あ
たり、第 2 種優先株式 1 株の払込金額相当額
を一斉転換日に先立つ 3 取引日(一斉転換日
を含み、終値(気配表示を含む。
)のない日を
除く。
)の株式会社東京証券取引所における当
会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気
配表示を含む。
)の平均値(1,000 円未満を切
り捨てる。以下「強制転換価額」という。
)を
基として発行に際して取締役会で定める算出
値で除して得られる数の普通株式を交付す
る。ただし、強制転換価額が当初転換価額の
50%(以下「下限転換価額」という。
)を下回
るときは、第 2 種優先株式の払込金額相当額
を当該下限転換価額で除して得られる数の普
通株式を交付し、強制転換価額が当初転換価
額の 150%(以下「上限転換価額」という。
)
を上回るときは、第 2 種優先株式の払込金額
相当額を当該上限転換価額で除して得られる
数の普通株式を交付する。上記の普通株式の
数の算出に当たって 1 株に満たない端数が生
じたときは、会社法 234 条に定める方法によ
りこれを取扱う。
(優先配当金の除斥期間)
11. 第37条の規定は、第2種優先配当金の支払
いについて、これを準用する。
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